1998-03-12 第142回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第4号
いわゆる臨時職員の身分取り扱いについては、相当長期間にわたり引き続き勤務している上、その担当する職務も一般の恒久的職員と同様な者も多数あると考えられるので、できる限り速やかに、適正かつ合理的な措置がとられるよう再検討せられたい。そして「記」として、一、恒久的と考えられる職務に従事させる職員を雇用期間を限って雇用することは妥当性を欠くものであるから、今後は、臨時職員の採用は、行わないものとすること。
いわゆる臨時職員の身分取り扱いについては、相当長期間にわたり引き続き勤務している上、その担当する職務も一般の恒久的職員と同様な者も多数あると考えられるので、できる限り速やかに、適正かつ合理的な措置がとられるよう再検討せられたい。そして「記」として、一、恒久的と考えられる職務に従事させる職員を雇用期間を限って雇用することは妥当性を欠くものであるから、今後は、臨時職員の採用は、行わないものとすること。
一方、この特別研究員事業によります職員は、プロパー職員、恒久的職員ではございませんで、この事業に対応いたしまして最大限三年間という形で、いわば臨時の事業団の職員となっていただく形で各研究機関に派遣させていただく、そういう形でございます。
これには日本の社会の雇用形態の問題や、日本の国連への加盟がおくれたことなどの理由があって、早急には解決できないと思いますけれども、そのような機関で恒久的職員として、あるいは短期の出向の形の職員として働く日本人がふえることは、日本の発言力を増加させる意味で日本の外交にプラスになると考えます。
それから定員にはできなくても、明らかに常勤の恒久的職員と同様に考えるべきもの、それから事業とともに終始すべきものであつても、そうならそういうものとして、待遇その他というものは筋道を立てて普通のようにやるように、こういう基本方針を明らかにして、できるだけその線に沿うように運んで行きたいと考えておるのであります。
そこでわれわれはこの常勤労務者は、今お話のありましたいわば臨時職員的な、昔ありました官制上の臨時職員、この扱いに一応考えていいんじやないか、それから定員法上の定員、これが基幹的な職員として、建設省の事務分掌、所管事務がそうかわらない限りは、一応恒久的職員と考えていいのじやないか、こういうように考えております。
それから新規採用の場合は、一應官界に永久に先ず恒久的職員として入れてよいかどうかという点につきまして、試験の実績だけで、採られたというだけで、案外やつてみると大したことはない。或いは役所になずまない。